弁護士と司法書士の違い
弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているため、 自己破産・民事再生を含む全ての債務整理手続について依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。
一方、認定司法書士(平成15年の法改正により、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士)は、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるため、この代理権に基づき、借金の金額が140万円以下(債務整理の対象となる個別の債権者ごとの債権の価額。平成28年6月27日最高裁判決参照。債務整理につき、以下同じ。)の場合には、任意整理を行うことができます。また、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については代理人になることはできないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成を援助していくことになります。
詳しくは以下のような違いがありますので、債務整理を依頼する際にはご注意ください。
1 自己破産・民事再生の場合
(1) 申立て・裁判所対応
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があります。司法書士に依頼した場合、司法書士には訴訟代理権がなく、書類の作成のみを担当するため、申立ては自分で行うことになります。また、司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申立てたことになり、裁判所との複雑な対応を要求されます。これに対して、弁護士に依頼した場合、申立ても弁護士に任せられますし、裁判所にも、すべて弁護士が対応しますので、精神的負担を大きく軽減できます。
(2) 簡易管財
破産の手続で、裁判所の定める基準を超える財産がある場合、財産調査が必要な場合、免責不許可事由について調査が必要な場合には、管財事件となり、その場合破産手続の期間が長くなり、裁判所に納める予納金も最低30万~50万円(個人で負債総額が5000万円未満の場合)発生します。
しかし、弁護士が代理人となった破産申立ての場合には、簡易管財事件として扱われる可能性が生じ、破産手続の期間が短縮され、予納金も11万円程度から21万円程度となり、依頼者の負担が大きく軽減されます。
以上より、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼するメリットが多いと考えます。
2 過払い金返還請求と任意整理の場合
借金額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
他方、過払い金が140万円を超えることがわかった場合には、司法書士には交渉権がないとされています。また、過払い金が140万円を超える場合で、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、司法書士には訴訟代理権がないとされています。なお、地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので、貸金業者も弁護士に依頼することになり、弁護士費用が掛かるため、貸金業者もその費用を抑えるために早期に和解に応じてくることがあります。
3 手数料(費用)の違い
自己破産や民事再生の場合、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用は高くなるのが通常です。
他方、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差は生じないのが通常です。
ただ、弁護士も司法書士も、依頼を受ける際の手数料(費用)は自由化されており、手数料(費用)の差は、弁護士か司法書士かよりも、各事務所の方針によって異なると見るべきです。