再生計画による弁済の際、注意すべき点は何ですか?
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一部債権者が取引経過を開示してこないために、正確な債権額に基づいて再生計画を作成できないことがあります。その場合、その債権者が、再生計画による弁済期間終了後(通常、再生計画による弁済開始から3年後)に残額(正確には残額に再生計画による免除率を乗じた後の金額)の支払を請求してくる可能性もあります。これに対処するため、「取引開始からの契約書や返済に関する証拠書類」が必要になることがありますので、すべて保存しておいて下さい。
なお、念のため、再生計画による弁済に関する証拠書類についても保存することをお勧めいたします。