過払金返還請求の時効寸前の方
過払金返還請求は、借金を完済された方を含め、最後に取引をした日から(ただし、支払が滞ったことから、途中で貸付を停止され、返済のみを続けていた場合、貸付を停止された時から消滅時効期間が進行するとする下級審の裁判例も少数ながら存在します。)10年が経過してしまうと時効が成立し、返還請求が難しくなります(民法167条)。
しかし、過去に途中で一度完済していても、両取引の内容や条件が同一であったり、両取引の間隔が短い場合など、両取引が一連一体であると評価できる場合には、最後の取引から10年経過していなければ、過払金返還請求することができます。
時効寸前の方が消滅時効を止める方法
消滅時効の進行はストップさせるには、「訴訟提起(少額訴訟・通常訴訟など)」・「支払督促の申立て」・「民事調停の申立て」といった裁判上の請求を行うことで消滅時効の進行を止めることができます。
なお、内容証明郵便などで直接催告(請求)書を送付するといった裁判外の請求を行うことで、1回に限り、一時的に時効が催告(請求)書が相手に到達した日から6カ月延長されますが、その延長期間内に裁判上の請求を行わずに、6カ月が経過すれば時効が成立してしまいます。
消滅時効の10年が過ぎてしまった場合
万一、消滅時効の10年が経ってしまった場合でも、執拗な嫌がらせ、ヤクザのような取立てなど取立ての態様が悪質であった場合などには、貸金業者からの請求は不法行為であるとして、「損害を知った時(取引履歴の開示を受けた時など)から3年」が経過していなければ、過払い金相当額の損害賠償を請求できる可能性があります。