費用について | 福島いなほ法律事務所

弁護士費用

第1 相談料金

1時間まで無料。当事務所では、借金にお困りの皆様をできるだけ多く、かつ、しっかりとご事情を伺ったうえでサポートしたいという想いから、初回相談料は、1時間まで無料にいたしております。

法テラスもご利用可能です。

なお、原則として、2回目以降のご相談は、30分5500円(税込)となります。

些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
 

第2 着手金及び報酬金

※法人破産を除き、法テラスもご利用可能です(法テラスの基準により受任いたします。)。
※以下に述べる「実費」とは、主に、郵便切手代、印紙代などです(以上、いずれも必要な事案のみ)。概算額を予めお納めいただき、その後の事件処理で不足分が発生した場合には、追加でお支払いいただくことになります(事件終了後、実費が余った場合には精算してお返しいたします。)。
 

1 個人再生 (小規模個人再生及び給与所得者等再生)
(1) 着手金 (税込)

・住宅資金特別条項を利用しない場合 33万円
・住宅資金特別条項を利用する場合  44万円
※ ほかに実費1万数千円程度と予納金1万3744円(裁判所に納めるもの)が必要になります。
※ 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当たりの金額は、上記金額から5万5000円を各々減額した金額。

(2) 報酬金 0円

 

2 自己破産 (非事業者)
(1) 着手金 (税込)

①同時廃止事件と見込まれる場合
・債権者数10以下       22万円
・債権者数11から15まで   27万5000円
・債権者数16以上       33万円
 
②破産管財事件と見込まれる場合 44万円

※ ほかに実費1万円程度と予納金(裁判所に納めるもの)が必要です。
※ 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合、1人当たりの金額は、上記金額から5万5000円を各々減額した金額。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様。
 

(2) 報酬金 0円

 

3 任意整理 (非事業者)
(1) 着手金 (税込)

2万2000円×債権者数。 最低5万5000円。
※ 上記以外に実費1万円程度が必要になります。
 

(2) 報酬金 (税込)

・当該債権者主張の債権残高と和解金額との差額の11%相当額
・過払金の返還を受けたときは、当該債権者主張の債権残高の11%相当額と過払金の22%相当額の合計額
 

4 過払金請求 (完済されている方)
(1) 着手金 (税込)

2万2000円×債権者数。 最低5万5000円。
※ 上記以外に実費1万円程度が必要になります。
 

(2) 報酬金 過払金の22%相当額 (税込)

 

5 法人破産・事業者破産
(1) 着手金(税込)

55万円以上(事案により検討)
※ 上記以外に実費(事案によります)と裁判所に納める予納金が必要になります。
※ 会社と代表者個人の双方からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合代表者個人の自己破産の着手金額は、2の自己破産(非事業者)の着手金から5万5000円を減額した金額。
※ 手元に資金がない場合でもご相談の結果、解決策が見つかる場合がありますので、ご相談ください。
 

(2) 報酬金 0円

安心の相談体制

即日相談も応相談
※要予約

じっくり相談できる
初回60分まで無料

安心個室の
相談室

必要なとき
裁判所に同行
あなたを守ります

平日8:30〜17:30
(土日祝応相談)

024-528-5780