個人再生によっても権利変更しない(債務額が減らない)債務にはどんなものがありますか?
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債権者を騙して借入をするなど悪意で加えた不法行為により損害賠償債務を負っている場合や故意又は重大な過失により他人の生命又は身体を害したことにより損害賠償債務を負っている場合、夫婦間、親子間、親族間の扶養、監護義務に関する債務を負っているなどの場合には、債権者の同意がある場合を除き権利変更ができません(民事再生法229条3項)。また、租税、社会保険料、給料などの債務は権利変更の対象から除外されています(同法119条、122条)。