破産申立てを弁護士に依頼した後、注意すべき点は何ですか?
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次のような点にご注意ください。
1 借入の禁止
弁護士に委任した後は、サラ金業者や信販会社からの借入はできず、カード等は直ちに返還する必要があります。カード等を使用した場合には詐欺罪で刑事告訴されることもあります。
2 弁済の禁止
弁護士に委任後には、給料天引きも含め、原則として一部の債権者に弁済することはできません。
3 銀行口座
弁護士が介入通知を出しても自動引き落しの手続は当然には止まりません。そのため、自動引き落としの銀行口座は残高を零にしたうえで早急に解約して下さい(給与振込等入金のある口座の場合には、直ちに振込口座を変更して下さい。)。また、サラ金業者に知られている口座には、ヤミ金業者から勝手に入金されるおそれもありますので、解約した方がよいと思われます。
4 家計簿の記帳
免責不許可事由に該当する恐れがある方は、免責許可の手続において裁判所に考慮していただくために記帳をお勧めいたします。また、そうでない方も今後のため、家計簿記帳により、ご家庭の収入支出を管理されることをお勧めいたします。