弁護士に依頼をすると本当に取立ては止まるのですか?
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止まります。弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付すると、貸金業者は直接取立て行為を行うことが禁止されています(貸金業法21条1項)。ただし、ヤミ金業者の場合は取立てがすぐには止まらない場合があります。その際はすぐに弁護士にご相談ください。
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