事業承継 | 福島いなほ法律事務所

事業承継

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
中小企業の場合、オーナー社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが非常に多く、そのオーナー社長が後継者を誰にするのかは慎重な判断が必要です。

 

事業承継の方法

① 親族への承継

一番多い承継パターンです。親族に対する事業承継としては、遺言を活用して後継者に株式を集中させる方法がありますが、他の親族の遺留分に配慮しなければなりません。配慮方法としては、生命保険金又は所謂中小企業経営承継円滑化法の活用等がありますので、詳細は弁護士にお尋ね下さい。

② 従業員等への承継

従業員に対する事業承継では、譲渡制限株式の譲渡又は買取請求、全部取得条項付種類株式による既存株式の取得、議決権制限株式の付与等会社法上の制度を利用して、後継者に株式を集中させます。

③ M&Aによる承継

親族内や社内に適当な後継者がいない場合、合併や株式交換、営業譲渡などのM&Aによる方法もあります。M&Aには、会社の全部を譲渡する方法と、会社の一部を譲渡する方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の特性に応じ、選択する必要があります。

誰を後継者とするか、会社の現状、利害関係人の協力状態によって、適切な事業承継は異なります。お早めに弁護士にご相談ください。

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